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延長発表!令和7年度 住宅ローン控除の概要について

2025年1月12日

こんにちは、SOUSEIです!

2025年、令和7年度となり、 今からお家づくりをされる方はもちろん、プランニング中の方、ご建築中の方が懸念されているであろう 住宅ローン控除の諸条件。

令和7年度入居以降、条件が改悪されることになっておりましたが、
昨年末、 住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等 を令和7年も引き続き実施することが発表されました!

その内容について、改めてご説明致します。











1. 対象の世帯について



従来発表されていた条件から変更となる世帯については以下の通りです。
子育て世帯と若年夫婦世帯に対する優遇措置である点がポイントです。

【子育て世帯・若者夫婦世帯とは】
■年齢19歳未満の扶養親族を有する者
■年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
※入居した年(=令和7年)の12月31日時点の現況による。

としています。
そのため、 まだご結婚(ご入籍)されていなくても、今年12月31日までにご入籍される方や ご夫婦ともに40歳以上の方であっても、今年12月31日までにお子様が生まれる といった方も対象となるということです。






2. 借入限度額について



令和6年度入居の際の概要が1年間延長となり、子育て世帯・若者夫婦世帯の場合、 下記の通り控除対象となる額が最大1,000万円上乗せされます。

長期優良住宅・低酸素住宅:4,500万円 ⇒ 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅:3,500万円 ⇒ 4,500万円
省エネ基準適合住宅:3,000万円 ⇒ 4,000万円






3. 新築住宅の床面積要件について



住宅ローン控除の対象となる新築住宅は、 令和7年度以降に建築確認の場合、50㎡以上の建物とする と定められていましたが、こちらも条件の緩和措置が発表され、 令和7年度末までに建築確認の場合、40㎡以上の建物とする と変更となっています。

こちらは子育て世帯や若年夫婦世帯に限らず対象となりますが、合計所得金額が1,000万円以下の年分に限るとされていますので、その点には注意が必要です






4. まとめ



引き続き、子育て世帯・若年夫婦世帯の方への優遇措置が発表され、安堵されている方も多いでしょう。

しかし来年度(令和8年)がどうなるかは不透明なので、お家づくりを進められている方は可能な限り早い段階でご新居へ移動できるよう、段取りが必要です。
住宅ローン減税については少なからず年々改悪されていることは事実ですので、知らずにもったいない形にならないようしっかり資金計画と併せて、ご計画されてください。

SOUSEIでは住宅ローン控除の借入限度額についても併せてご説明させて頂きながら、資金計画とプランニングを進めていきます。
お家づくりをご検討され始めた方は特に、ご不明な点が多いかと思いますので 土地や建物部分の資金計画と併せて、お家づくりにまつわる補助金や税控除のお話を聞きにぜひお越しくださいませ。