こんにちは!SOUSEIです。
今日は、2階建て(2階建て以上)のお家づくりを検討されている方に向けて
お話したいと思います。
・2階以上の家を建設する際の高さ制限について
・2階建てでも高さ制限を気にしないといけないのか
日本では、自分の所有する土地であっても、
日当たりや風通し、周囲の環境を守るために建てることのできる住宅の高さが決まっています。
2階建て以上の家づくりを検討されている方にとても参考となる記事ですので、ぜひ最後までご覧ください^^!
目次
1. 2階建ての高さの平均は?
2. 2階建て以上の家を持つなら知っておきたい高さ制限について
2-1. 絶対高さ制限2-2. 道路斜線規制
2-3. 隣地斜線規制
2-4. 北側斜線制限
3. 2階建てでも高さ制限は気にしないといけない?
3-1. 高さ制限にかかる可能性があるのは基本的に3階建て以上から3-2. 天井高の2階建てにする場合は注意が必要なことも
4. まとめ
1. 2階建ての高さの平均は?
2階建ての住宅の高さの平均は、
急勾配な屋根の住宅では高さ10mを超える例もあります。
ただし、地域によっては法令で高さ10m以下の制限や、
全面道路の幅員・隣地境界線までの距離に規制があるので、
家づくりを検討されている地域の法令を確認するようにしましょう。
2. 2階建て以上の家を持つなら知っておきたい高さ制限について
2階建て以上の家をつくる際の高さ制限には、以下のような制限や規制があります。
2-1.絶対高さ制限
絶対高さ制限とは、「低層住居専用地域」において定められている建築物の高さの上限のことです。
絶対高さ制限がある地域では、建築物の高さは原則として
ただし、敷地の周囲に広い公園や広場、その他の空地を有する建築物であって、
低層住宅に関わる良好な住居の環境を害する恐れがないと認められることなど、
特定の要件を満たす場合は制限が緩和される場合もあります。
2-2. 道路斜線規制
道路斜線規制とは、道路への採光や風通しを確保し、
同時に周辺の建物への採光や風通しも確保するために作られた規制のことです。
具体的には、
建物を建てる際は、高さがこの斜線を超えないように設計しなければなりません。
詳細な数値を解説すると、
敷地と接する道路の反対側の境界線までの距離の
1.25倍または1.5倍以下の傾斜勾配の内側に建物が収まるように配慮する必要があります。
2-3. 隣地斜線規制
隣地斜線規制とは、
隣地側に面した建物部分の高さが20mまたは31mを超える部分についての規制です。
ただし、
また、「低層住居専用地域」では高さが原則として10mまたは12mに制限される絶対高さ制限があるため、
この場合も隣地斜線規制は適用されません。
2-4. 北側斜線制限
北側斜線制限とは、敷地の北側隣接地の日照を確保するための規制です。
具体的には、5mまたは10mの基準の高さから、
北側にある住宅との境界線までの距離の1.25倍の傾斜勾配の内側に建物が収まるように建てなければなりません。
戸建てやマンションなどの北側に面する側の建物上部に三角柱状に切り取られたような部分が見受けられますよね。
これは北側斜線制限の範囲内で高さを確保するように設計したためです。
3. 2階建てでも高さ制限は気にしないといけない?
家づくりをする際、2階建てでも高さ制限を気にしなければならない場合があります。順に解説します。
3-1. 高さ制限にかかる可能性があるのは基本的に3階建て以上から
お家づくりをする際、基本的に高さ制限にかかる可能性があるのは3階建て以上になります。
その理由としては、2階建ての高さは高くても9mだからです。
9mの高さですと、絶対高さ制限にかかりません。
このため、基本的に家づくりの際に高さ制限を気にしなければならないのは3階建て以上の住宅を建設する際となります。
3-2. 天井高の2階建てにする場合は注意が必要なことも
例外として、
それは、吹き抜けや天井高が高い家を建てる場合です。
2階建てでも天井や階高を高くすることにより、高さ制限の対象になることがあります。
地域によっては絶対高さ制限が10mと規制されているところがあるため、家を建てる際は必ず地域の絶対高さ制限を確認しましょう。
3. まとめ
2階建て以上の家づくりに関する高さ制限についてご説明しました。
絶対高さ制限や北側斜線制限がない地域でも、
自治体が定める「高度地区」という制限がかかってくる場合もあります。
これからお家づくりをしようと考えている方はぜひお願いする住宅会社さんに相談してみましょう。
SOUSEIでは、お家づくりはもちろん、土地探しからプロがお手伝いをさせて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。